外務省(日本)は2020年9月11日、ブルネイ政府が「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書」(日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書)の効力発生に必要な国内手続が完了した旨の通告を行ったと発表した。
これにより、同改正議定書は発効済みの日本、タイ、シンガポール、ラオス、ミャンマー、ベトナムに加え、ブルネイについても今年10月1日から発効することになる。
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外務省(日本)は2020年9月11日、ブルネイ政府が「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書」(日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書)の効力発生に必要な国内手続が完了した旨の通告を行ったと発表した。
これにより、同改正議定書は発効済みの日本、タイ、シンガポール、ラオス、ミャンマー、ベトナムに加え、ブルネイについても今年10月1日から発効することになる。
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