在シンガポール日本国大使館は2025年12月26日、シンガポールへの入国に要する旅券の残存有効期間について注意喚起を発した。
シンガポールでは従来から、入国に際して、旅券の残存有効期間として6カ月以上が必要だが、長期滞在ビザの所持者(例:永住者、LTVP・EP・DPの所持者)に限っては残存有効期間が6カ月未満の旅券を入国審査に使用可能とされている。
他方で、実態としては、長期滞在ビザの所持者であっても、旅券の残存有効期間が6カ月未満しかない場合、航空会社、入管当局等の個別判断により、シンガポールに向かう航空機に搭乗できない、あるいは、シンガポールに入国できないケースも生じているという。
在シンガポール日本国大使館は、「旅券の申請から交付までに通常1カ月以上を要することを踏まえ、シンガポールでのビザの状況にかかわらず、自身の旅券の残存有効期間を改めて確認し、残存有効期間が1年未満となり次第、速やかに旅券の切替申請を行うことをすすめる」としている。