日本政府は2023年10月1日、米ニューヨークにおいて、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(調停に関するシンガポール条約)の加入書を国際連合事務局長に寄託した。同条約の締約国は現時点で11カ国で、日本は12番目の締約国となる。効力発生日は2024年4月1日。
同条約は、商事紛争の解決方法としての調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みを定める。
外務省(日本)は「我が国がこの条約を締結し、調停の利用が促進されることは、我が国企業の海外展開及び外国からの投資の誘致に資するものであり、我が国の経済発展に寄与するものと考えられる」としている。