法務省(日本)は2020年4月3日(金)から当分の間、上陸申請日前14日以内にシンガポール、マレーシアなどの滞在歴がある外国人の上陸を特段の事情がない限り拒否する。新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号を適用する。1日発表した。
2日までに再入国の許可により出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国する場合は原則として、特段の事情があるものとする。
3日以降に再入国許可により出国した外国人については、原則として特段の事情がないものとして上陸拒否の対象とする。